大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(し)28 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。

最高裁判所に対しては刑訴四〇五条に規定する事由があることを理由とする場合

に限り特に抗告をすることができるにすぎないところ、本件抗告理由は憲法違反を

云々するけれどもその実質は単に刑訴三四九条の解釈を争うものに過ぎず不適法で

あるから刑訴四三四条四二六条一項により主文のとおり決定する。

右は全裁判官一致の意見である。

昭和二八年五月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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